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新潟地方裁判所 昭和45年(わ)140号 判決

被告人 水野衛 外二名

主文

被告人水野衛を懲役四年に、

被告人小沢幸夫を懲役二年六月に、

被告人小柳松夫を懲役一年に、

それぞれ処する。

被告人水野衛および同小沢幸夫に対し、未決勾留日数のうち一六〇日をそれぞれ右の刑に算入する。

被告人小柳松夫に対し、この裁判の確定した日から三年間右の刑の執行を猶予する。

訴訟費用のうち証人竹内泰二に支給した分は被告人小柳松夫の負担とする。

理由

(罪となるべき事実)

第一、(一) 被告人水野衛、同小沢幸夫は同小柳松夫と遊び友達であるが、昭和四五年六月五日夕方から小柳のおごりで連れ立つて新潟市内で酒などを飲み歩き、酔余同日午後一二時ごろ同市古町通り八番町一、五〇五番地先付近の通称西新道の道路(幅員約三メートル)を南方に向い相前後して歩いていた際、たまたま反対方向から渡辺勇と連れ立つて歩いて来た山田重広(当時二〇歳)の肩と被告人小沢の肩とが触れ合つた。同被告人は酒の酔も手伝つて山田に対し「やくざ者にぶつかつて挨拶しないのか。」などと因縁をつけているうち山田に暴行、脅迫を加えて金品を喝取しようと企て、同人に対し「指を二、三本つめるか。金で落し前をつけるか。」などと言つておどかした。被告人水野はこれを聞いて被告人小沢の意図を察知してこれに同調し、ここに右両被告人は互に意思を通じたうえ、被告人水野も同人に対し「落し前をつけろ」などといつておどかした。しかし山田は被告人らの要求に応じなかつたところから、被告人水野は山田の言葉に難癖をつけ、右手拳で同人の左顔面を一回強打し全治まで約一二日間を要する下顎挫傷の傷害を負わせたのち、一層同人を畏怖させるため、ありもしないのに「とにかくうちの事務所まで来い。」と言つて、同人を近くに客待ちのため停つていたタクシーに押し入れ、被告人らもこれに乗込み被告人水野の指示で同所から約二・九キロメートル走行し、翌六日午前〇時すぎごろ同市沼垂東二丁目一番二〇号地先の栗の木川橋にいたつて被告人らとともに山田を下車させた。被告人水野は直ちに山田を人気のない前記橋下の埋立地に連行し、被告人小沢も水野と山田の後を追つて橋下に赴いた。このころに至り、被告人水野は暗がりに連れこんだ山田に対し、その反抗を抑圧して金員を強取しようという気持になり、更に「この落し前はどうつけてくれるのだ。この野郎、頭に来た、ぶつ殺してやる。」などと怒鳴りつけ、傍に来ていた被告人小沢に対しビール壜を持つて来るよう指示するや同被告人も被告人水野が山田から金品を強取しようという気持になつていることを察知してこれに同調し、ここにおいて右両名は暗黙のうちに相互に意思を通じて、被告人小沢は直ちに付近の住家の脇にあつたビールの空壜二本を持つて来て、被告人水野に手渡した。被告人水野はそのうち一本の口の方を握つて橋に打ちつけて底の方をこわし、これを山田に示しながら「この落し前はどうつけてくれるんだ。お前金はいくら持つているのだ。」と要求し、なおも山田の腹部、顔面を強打してその場に殴り倒したのち、山田から同人所有の現金八、〇〇〇円在中の財布一個(時価八〇〇円相当)および同人の母山田アキ所有の腕時計一個(時価不詳)を強取した。

(二) 被告人小柳松夫は、右(一)のように昭和四五年六月五日午後一二時ごろ、新潟市古町通り八番町一、五〇五番地先の通称西新道の道路上で、被告人水野および同小沢が共謀の上、山田重広に暴行脅迫を加えて金品を喝取しようとしているのを傍らで見聞し、同被告人らの意図を察知したが、先輩格の水野に直接の喝取行為を委ねて、小沢が自ら手を下さない方が犯行の成就を容易にするものと考え、被告人小沢に対し「兄貴に任せれや。」と申し向けて助言を与え、やがて水野、小沢が山田を乗り込ませたタクシーに自分もあとから乗り込んだ。さらに翌六日午前〇時過ぎごろタクシーが栗の木川橋に着くと、いつしよに下車し、小沢から「おまえ、ここに居れや。」といわれるや、水野および小沢が附近で山田から金品を喝取するであろうと考えながら、前記橋近くの道路上で見張りをし、被告人らを捜査中のパトロールカー乗務の警察官から質問された際、「友達を待つている。」と告げて、やり過ごすなどし、もつて被告人水野および同小沢の犯行を容易にさせて、これを幇助した。

第二、被告人水野衛は、

一、公安委員会の運転免許を受けないで、昭和四四年五月一九日午前七時二〇分ころ、新潟市沼垂東二丁目一一番二五号地先付近道路において、普通貨物自動車(新四る三〇四四号)を運転した。

二、日常自動車を運転していたものであるが、前記一に書いた日時に、そこに書いた普通貨物自動車を運転し、そこに書いた場所付近道路を同市内上三ノ丁交差点方面から沼垂四ツ角方面に向かい時速約三〇キロメートルの速度で進行中、自動車運転者としては絶えず前方を注視し進路上に進行の妨げとなる車両等のあるときには早期にこれを発見して一時停止、避譲など適宜の措置をとり、もつて衝突による事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、自車の前面ガラスの曇りを拭きとることに気を奪われ前方注視を欠いたまま前記速度で進行した過失により、進路前方左側よりに停車していた天野富栄(本件当時三六歳)運転の普通貨物自動車をその後方約七メートルの地点に接近してはじめて発見したため、急制動の措置をとることもできず、同車右後部に自車左前部を衝突させ、よつてその衝撃により同人に対し全治三週間を要する頭部打撲、脳震盪症、頸部挫傷の傷害を、同人運転の自動車の同乗者高橋幸松(本件当時四四歳)に対し全治約三週間を要する頭部打撲、脳震盪症、頸部挫傷の、同遠藤ミセ(同四四歳)に対し全治約二週間を要する頸部挫傷、右拇指中手関節捻挫の、同高橋一喜男(同四七歳)に対し全治約二週間を要する頸部挫傷、左手掌刺創の各傷害を負わせた。

三、公安委員会の運転免許を受けないで、同年七月五日午後一一時五〇分ごろ、同市万代六丁目三番三号地先付近道路において普通乗用自動車(新五に五六四二号)を運転した。

第三、被告人小沢幸夫は、自動車運転の業務に従事するものであるが、昭和四四年一一月一九日午後一一時五分ころ、普通乗用自動車(新五ぬ九〇五八号)を運転し、新潟市学校町三番町五六二番地先の国道一一六号線上を新潟県庁方面から有明台十字路方面に向かい時速約五〇キロメートルの速度で進行中、運転開始前に飲酒したため呼気一リツトルにつき〇・二五ミリグラム以上のアルコールを身体に保有し、その影響によりハンドルを確実に操作できない状態におちいり正常な運転ができない状態にあつたのであるから、自動車運転者としてはこのような場合直ちに運転を中止し、事故の発生を未然に防止すべき業務上の注意義務があるのにこれを怠り、そのまま漫然と運転を継続した過失により、ハンドル操作を誤つて自車を道路右側部分に進出させたため、折柄対面進行して来た斎藤守(本件当時三七歳)運転の普通乗用自動車右前部に自車右前部を衝突させ、よつてその衝撃により同人に対し加療一九五日間を要する顔面打撲、脳震盪症、腹部および胸部打撲などの傷害を、また自車に同乗していた石山松雄(同二二歳)に対し全治約三週間を要する左角膜損、両側上眼瞼裂創などの傷害をそれぞれ負わせた。

(証拠の標目)(略)

(昭和四五年六月一七日付起訴状記載の公訴事実(判示第一の事実に対応)に対する判断)

1、右公訴事実は、要するに、被告人三名が共謀して山田重広から現金在中の財布および腕時計を強取し、その際同人に傷害を負わせたというのであつて、被告人三名につきいずれも強盗致傷罪が成立するというのである。

ところで、そのうち被告人小柳の罪責については後に述べることとし、はじめに被告人水野と同小沢の罪責について検討する。まず両被告人の犯意の点を考える。判示のように、本件においては通称西新道の道路上での、第一現場における暴行、脅迫行為と、栗の木川橋下での第二現場における暴行、脅迫および金品の奪取行為とに分れる。

第一現場における両被告人の犯意については、両被告人の捜査官に対する各供述調書および当公判廷における供述によつても、せいぜい判示のような恐喝の犯意が認められるに止まり、強盗の犯意があつたか否かについては必らずしも明らかでないばかりでなく、その現場が新潟市内の飲食店などが密集する繁華街であつて、犯行時の午後一二時ころにも酔客などの通行が多いと認められること、付近には看板灯や外灯の設備などがあつて比較的明るい場所であり、被告人らの行為は容易に第三者の目撃できる状況にあること、山田がタクシーに乗り込まされる間際まで同人と同行していた渡辺勇が近くにいたこと、第一現場での両被告人の暴行、脅迫行為もこれを全体として見るときは、未だ山田の反抗を抑圧するに足りる程度に至つていたものとは認められないことなどの客観的状況に照らしても、両被告人が第一現場で強盗の犯意を有していた点については証明が十分でなく、恐喝の犯意に止まるものと認めるのが相当である。そして両被告人の強盗の犯意は、栗の木川橋下の第二現場に至つてはじめて生じ、判示のように人目につかない暗い場所で強い暴行、脅迫を加えて山田の反抗を抑圧して金品を強取したものと認められる。

2、このように、まず第一現場において恐喝の意思による暴行、脅迫がなされ、それが第二現場に至つて強盗の犯意による暴行、脅迫に発展し、その結果金品を強取したものであるが、両者は金品の奪取という単一の目的に向けられた一連の行為であり、行為の客観的側面においても、また両被告人の主観的な意思の側面においても連続性が認められるから、これを包括して重い強盗の一罪(なお傷害との関係については次に述べる)が成立するものと解する。

3、次に右の強盗と本件の傷害との関係を考える。本件の被害者山田重広が本件により判示のような下顎挫傷の傷害を負つたことは、証拠上明らかである。そして、証人山田重広の証言(第一回)によれば、右の傷害は直接には第一現場での被告人水野の暴行により生じたことが認められ、この認定をくつがえすに足りる証拠はない。ところで、強盗致傷罪を構成するためには、傷害が強盗の機会において受けたものであることを要し、換言すれば傷害が強盗という身分を有する者による犯行の際に生ずること、すなわち犯人が強盗の犯意を生じた後のものであることを要するものと解する。本件の山田の傷害は右のように第一現場において受けたものであり、また第一現場においてはさきに述べたように両被告人は恐喝の犯意を有したに止まり、未だ強盗の犯意がなかつたものであるから、右の傷害の事実は認められるとしても、本件についてはそのことから直ちに強盗致傷罪を構成するものではなく、前記のような強盗罪とこれと切り離された傷害罪とに分けて評価すべきものと解される。そしてこの強盗と傷害とは、本件の事実関係に徴すると、両者の混合した包括一罪が成立し、結局重い強盗罪の刑によつて処断すべきものと解するのが相当である。

4、最後に、被告人小柳の罪責について検討する。同被告人は、第一現場から第二現場付近へ到着するまでの間終始被告人水野および同小沢と行を共にしているばかりでなく、第一現場での右両被告人の被害者山田重広への暴行、脅迫を見聞きしながら何らこれを制止した形跡はない。とくに第一現場では、被告人小沢に対し「兄貴(被告人水野を指す)に任せれや」と話しかけているが、右は弁護人の主張するように、親友の小沢に犯行をやめさせるため発せられたものとは、その後の被告人小柳の行動に照らして、認めることはできない。また第二現場付近では、被告人小沢にいわれるまま判示のような態様での見張り行為をしており、被告人の弁解するように、酒の酔いで気分が悪くなつて道傍でしやがんでいただけだとは考えられない。これらの事実などからすれば、被告人水野および同小沢の本件犯行への加功の事実は否定できない。しかし、その反面において、被告人小柳の本件犯行への関与は右の程度に止まり、自ら山田への暴行、脅迫や金品の奪取という実行行為を分担していないばかりでなく、自らの犯罪意思を実現するため被告人水野や同小沢と意思を相通じたことを認めるに足りる証拠はなく、結局両被告人との間における共謀の事実は証明が十分でない。すなわち、第一現場で被告人小沢に対し「兄貴に任せれや」といつた言葉は、検察官は、犯人仲間でことさらやくざつぽい言葉を使つて山田を畏怖させたものであると主張するが、水野ら露店商仲間とそれほどつきあいの深くない被告人小柳が、そこまでの芝居を打つたとは解し難く、判示のように小沢に対する助言に止まるものと解するのが相当である。次に第二現場における見張り行為も、実行行為を分担したものとして、共同正犯の責任を問いうるほど強い程度のものとは解し難く、結局幇助の責任を問い得るにすぎないものといわなければならない。そして、その際被告人水野および同小沢の犯行についての認識の程度は、山田の反抗を抑圧して金品を奪取するという強盗の点までの認識があつたことを認めるに足りる証拠はなく、その程度に至らない恐喝の認識があつたことが認められるにすぎない。したがつて被告人小柳に対しては、恐喝幇助罪の限度でその責任を問うことができるに止まる。なお前記のような第一現場における傷害の点については、右のように暴行を手段としての恐喝行為の幇助が認められる以上、手段である暴行の結果としての傷害についても、同様の理由により、共同正犯の成立は認められないが、幇助罪の成立を認めることができる。そして恐喝行為と傷害行為は、一個の行為で数個の罪名にふれるものとして観念的競合の関係に立つものと解せられるから、その幇助罪についても同様の関係に立つと解するのが相当である。

(法令の適用)

被告人水野および同小沢の判示第一の(一)の行為のうち強盗の点は、当初西新道において喝取行為に着手し、その継続中判示栗の木川橋において強取の犯意を生じて財物を強取したもので、これらは一連の行為として包括して刑法六〇条、二三六条一項に該当し、また傷害の点は、財物強取の犯意が成立する前の行為であるからこれと別個に同法六〇条、二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するところ、以上は強盗および傷害の罪名に触れる混合的な一罪が成立し、同法一〇条により重い強盗の罪の刑によるのが相当であると解される。

また被告人水野の判示第二の一および三の行為はそれぞれ道路交通法一一八条一項一号、六四条に該当するので所定刑中懲役刑を選択し、同第二の二の行為は被害者四名につきそれぞれ刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するところ、右は一個の行為で数個の罪名に触れる場合であるから、刑法五四条一項前段、一〇条により最も犯情の重いと認める天野富栄に対して犯した罪の刑により処断することとし、その所定刑中懲役刑を選択することとするが、以上は同法四五条前段の併合罪であるから同法四七条本文、一〇条により最も重い判示第一の強盗罪の刑に同法一四条の制限内で法定の加重をし、なお犯情を考慮し、同法六六条、七一条、六八条三号により酌量減軽した刑期の範囲内で被告人水野を懲役四年に処する。

被告人小沢の判示第三の行為のうち、道路交通法違反の点は、昭和四五年法律八六号附則六項により、同法による改正前の道路交通法一一七条の二第一号、六五条、昭和四五年政令二二七号附則五項、同政令による改正前の同法施行令二六条の二に該当し、業務上過失傷害の点は被害者二名につきそれぞれ刑法二一一条前段、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するが、右の二個の業務上過失傷害の点および道路交通法違反の点は、一個の行為で数個の罪名に触れる場合であるから、刑法五四条一項前段、一〇条により結局以上を一罪として最も重いと認める斎藤守に対して犯した業務上過失傷害の罪の刑で処断することとなるが、その所定刑のうち懲役刑を選択し、これと前記強盗の罪とは刑法四五条前段の併合罪であるから、同法四七条本文、一〇条により重い判示第一の強盗の罪の刑に同法一四条の制限内で法定の加重をし、なお犯情を考慮し同法六六条、七一条、六八条三号により酌量減軽した刑期の範囲内で被告人小沢を懲役二年六月に処する。

被告人水野および同小沢に対し、同法二一条を適用して未決勾留日数のうち一六〇日をそれぞれ右の刑に算入する。

被告人小柳の判示第一の(二)の行為のうち水野および小沢の包括した強盗罪を幇助した点は刑法六二条一項、二三六条一項に該当するが、同被告人は判示強盗行為の当時恐喝の意思で幇助したものであるから、同法三八条二項により同法六二条一項、二四九条一項の恐喝幇助の罪の刑により処断すべきものであり、また傷害幇助の点は同法六二条一項、二〇四条、罰金等臨時措置法三条一項一号に該当するが、右の恐喝幇助罪と傷害幇助罪とは一個の行為で数個の罪名に触れる場合であるから、同法五四条一項前段、一〇条により犯情の重い恐喝幇助罪の刑に従つて処断することとし、右は従犯であるから、同法六三条、六八条三号により法律上の減軽をした刑期の範囲内で被告人小柳を懲役一年に処することとし、同法二五条一項を適用してこの裁判の確定した日から三年間右の刑の執行を猶予する。

訴訟費用については、被告人水野および同小沢に対し刑事訴訟法一八一条一項但書によりこれを負担させないこととし、被告人小柳に対し同項本文により証人竹内泰二に支給した分のみを負担させることとする。

(量刑の理由)

本件強盗・傷害の事案は、新潟市の繁華街で通行人に些細なことに因縁をつけることに始まつた典型的な暴力事件で、安心して街を歩けないという不安感を一般人に与えることが甚だ大きいものがある。被告人水野はその主導的立場にあつたもの、小沢はそのきつかけを作り、かつ終始水野に忠義立てをしたもの、小柳は優柔不断な立場で勢を助けたものである。してみると、本件が計画的なものでないこと、被害金品は被告人らがその場で逮捕されたあと間もなく被害者に還されていること、小柳の父親が被害者に三万円を贈つて示談を遂げ、被害者が小柳の寛大な処分を望んでいること、水野の兄と小沢の母親も被害者にそれぞれ一万円を贈つていること、被告人らには道路交通関係の罰金刑の前科しかないことなどを考慮しても、それ相当の刑に処せられるのはやむをえない。なお、業務上過失傷害の事案では、水野は被害弁償を全くしていないこと、小沢は、その母親が被害者と示談を遂げ、田を売つた金で示談金も支払いずみであることをしんしやくする。

よつて主文のとおり判決する。

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